こんばんは、街には色々な物が落ちてるんですが、今夜は腕時計を拾いました。
しかも『MARGARET HOWELL』のレディースです。
当然、落としている人は時間もわから無いし困っていると思い、愛宕警察に届出して来ました。
落とし主が現れて、元に戻ると良いですね。
届出をして、初めて知ったのですが、落とし物の預かり期間は3ヶ月間でそれを過ぎると、
落とし物は拾い主の所有物にすることもできるし、権利を放棄する事も出来て、どちらか選ぶ事が出来ます。
落し主が現れ無い場合は、権利を放棄し無い事にしました。
預かり期間が過ぎてから2ヶ月の間に取りに行か無いと権利が失われる様です。
更には、落とし主が現れた時に、費用の請求や報労金を受ける事も出来る様です。
勿論この内容は放棄しましたが、色々な事が決められて居る事を初めて知りました。
今回とは違うんですが、現金を拾った場合は1円でも届け出が必要です。
が、中々、1円、10円、100円だと、落とした場所の特定や落とした事すら気がつかなかったりと、難しいこと事もある様です。
それでも、届け出る事は必要です。
都内の場合、現金のみの権利に関して期間が過ぎて所有する場合は、
1万円以下の場合は各警察署で受け取れて、1千円以下の場合は交番や駐在所で受け取る事が出来るそうです。
落とし物に関しても、いろいろな決まり事がありました。
落とし主が現れます様に。